利息制限法とグレーゾーン金利
基本的には、利息制限法においては、10万円未満の賃借であれば年利20%、10〜100万円の範囲ならば18%、100万円以上ならば15%以上という制定がなされています。しかし、過去においてこの法律が遵守される事はあまりなく、改正前に出資法の定めていた29.2%を基準にしている金貸業者が非常に多く、社会問題となりました。つまり、利息制限法で定められている利息の範囲は越えているけれど、出資法は遵守しているゾーンの金利、すなわちグレーゾーン金利ですね。
グレーゾーン金利がまかり通った理由としては、利息制限法に罰則がない点が挙げられます。つまり、利息制限法を守らなかったからといって、金貸業者に不利益が生じる事はなかったのです。これでは、いくら法律で定められていても、あまり効力があるとはいえません。
一方、出資法には明確な罰則が存在しており、もし違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられていました。その為、こちらは遵守され、結果としてグレーゾーンが生まれてしまったのです。
現在では出資法が改正され、グレーゾーン金利は事実上撤廃された形になっています。ただ、出資法における金利の範囲が一律20%なのに対し、利息制限法は賃借金によって15%まで引き下げられる為、完全に隙間がなくなったわけではありません。その点は、今後の課題といえるでしょう。